- トップページ
- >
- 新着情報
~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」
~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」
自社株対策の基本的な考え方 持株会の設立
- 2013年08月28日
- こんにちは東京都文京区会計事務所、税理士の伊藤俊一と申します。
今回は、事業承継スキームを組成するにあたって三本柱の一つ、「従業員持株会」について検証します。ちなみにもう2本の柱は「持株会社設立」と「事業承継税制」の活用です。持株会といっても様々な種類のものがあります。一番汎用性が高く普遍的なものは「従業員持株会」その次に「役員持株会」「取引先持株会」といったところでしょうか。といっても通常は「従業員持株会」をメインに対策を講じることが多いです。また、これら持株会はそれぞれ機能が全く異なります。機能が全く異なるということは、規約や税務上の取り扱いも変わってくるということです。税務だけでなく、会社法や金融商品取引法に詳しい税理士の助言が必要となります。当職もそれにあたります。ぜひ、お気軽にお申し付けくださいませ。
まずは税務上の目的と効果についてお話しします。
評価引き下げ・・・持株会に対する第三者割当増資が可能であれば、単純に株式数が増加し評価の引き下げにつながります。これは非常によく使われる手法です。資本金が1億円にいっていない中小企業の場合、一考の価値ありです。
株式数の減少・・・もっとも大きな効果です。オーナー所有の株式を持株会へと譲渡するのです。これによりオーナー所有株式は減少します、すなわち相続財産が減少するということです。
納税資金・・・納税資金の確保については考慮外となります。持株会への譲渡は基本的に「配当還元方式」による価額を用いて行います。配当還元方式は極めて金額僅少で、納税資金の確保になるような十分な金額に達しません。
株式を承継させるのは一般的に後継者にすべて集中させるのが一番よいとされております。しかし、その金額が非常に高額になる場合には、以下の要件を満たすものに自社株を所有させるのもまた一つの考え方になるのです。
・経営の意思決定に際して、できるだけオーナー側への理解があること
・株式買戻し、他への譲渡に際して、経営側の意思を尊重すること
従業員がまさしく上記の要件に該当します。自社株の経営権の安定性確保のためにはぜひ活用を検討したいところです。
続きは次回にしましょう。