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一般財団法人における財産を拠出する側の税金
- 2014年01月13日
- こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
通常の一般財団法人において、財産の拠出とは設立者の財産を一般財団法人に贈与することをいいます。税務上は無償での財産の移転にあたりますから、金銭以外の土地や有価証券を拠出した場合には、拠出者に対して、財産を時価で譲渡したものとして「みなし譲渡所得課税」は生じます。拠出者が個人の場合で、公益目的の一般財団法人、又は公益財団法人に拠出した場合は非課税になります。これが前回お話した「一般財団法人を設立するなら公益目的で(公益認定を受けて)」という理由の1つにもなります。一般の財団法人では課税関係がどうでしても生じてしまうのです。
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