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一般財団法人の利用の拡大

2014年01月10日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

 一般財団法人は遺言により設立することが可能です。遺言で一般財団法人を設立する意思を表示して、定款を作成し、遺言執行者が一般財団法人の設立までに必要な事務手続きを行います。遺言で一般財団法人を設立した場合には、遺言者が拠出した財産は遺言が効力を生じたときから一般財団法人に帰属したものをみなされます。最低300万円の純資産で一般財団法人を設立して、後継者がいないオーナー会社などで安定株主として機能させることも可能です。一般財団法人は目的の変更が原則としてできません。株式を永続的に所有することが可能になるのです。

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