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自社株対策の基本的な考え方 金庫株・有償減資の続き

2013年08月04日
こんにちは東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

暑い日が続いておりますね。皆様体調は大丈夫でしょうか。当職は昨日花火大会にいきましてリフレッシュすることができました。花火が打ちあがるころには飲みすぎでぐったりしていましたが...

金庫株・有償減資の続きです。
自己株式の取得(金庫株)と有償減資を行うと当然ながら自己資本は毀損します。つまり純資産価額の引き下げを図ることが可能です。しかし1株当たりの純資産の減少による引き下げ要因はあるものの、同時に発行済株式総数も減少してしまいます。そのため、類似業種比準価額が増加することが多いです(自己資本の毀損と株式数減少が同時になされるため、ここはシミュレーションが絶対に必要となります)。
また。株主としては原則「みなし配当」の取り扱いを受けるため、受取配当金が益金不算入とされる法人株主には有効かもしれません。ちなみに個人株主の場合、相続時の金庫株以外の場面では、このみなし配当は総合課税として最高税率が50%(現時点で、今後税制改正により税率が変更します)となります。通常、金庫株は金額が大きいため、みなし配当金額も非常に大きな金額となり最高税率にヒットする可能性が高いです。従って個人株主相手にこれを行うのは得策ではありません。また個人株主相手にしようとするなら買取価格を低くすればよいという考え方もありますが、それでは「みなし譲渡」課税が認定される恐れがあります。
...といってもこの回避方法はいくつかあります。ここではお話ししませんが、ぜひ当職にご相談くださいませ。

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