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相続対策としての遺言代用信託

2014年02月02日
こんにちは事業承継相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

 遺言代用信託の一般的な使用方法は下記のとおりです。委託者を父、受託者を第三者、父の生前は父と受益者として、父の死後は子を受益者とします(信託法90)。この信託では、委託者である父が、自己の資産を受託者である第三者に信託譲渡し、父の生前は、信託財産からの収益を父が受取り、父の死後は子が受け取るように設定します。つまり、信託契約によって死後の財産の行方を定めることができるということです。これは遺産分割争いを回避するための非常に有効な方法の一つとして考えられます。

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