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自社株対策の基本的な考え方 金庫株・有償減資

2013年08月03日
こんにちは東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

今回の自社株対策も非常に多い典型事例を挙げてみます。金庫株と有償減資です。金庫株は俗称で正式には「自己株式の取得」と言い方をいますね。さてこの金庫株と有償減資について効果をお話ししていいきます。
1)評価引き下げと納税資金の準備については効果があります。特に納税資金の準備なら「これ」という典型例でしょう。但し、会社で自己株式の取得を行う資金原資がたんまりとある、自己株式取得の財源規制にひっかからない等々留意点は様々です。また、このように会社で自己株式の取得を通常通りやってしまうと株式取得資金はかなりの金額になります。買取時の価格が時価純資産価額又は折衷価額(法人税法基本通達9-1-13、9-1-14)で強制されてしまうからです。
通常時の自己株式の取得は原則として「みなし配当」として配当所得(総合課税)の課税の適用を受けますが、相続により取得した者が自社株式の譲渡を行った場合等には、配当課税ではなく譲渡所得(申告分離)の対象になります。
2)当然ですが、これを実行しただけでは後継者に株式は移転しておらず、事業承継の見地からいうと単独では何も効果はありません。合併と同様、事業承継のスキーム立案時における一手法と位置付けるべきです。

では、これらによる株価へのインパクトを次回検証しましょう。

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