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自社株対策の基本的な考え方 合併の続き2

2013年08月02日
こんにちは、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

株式評価は会社規模、業種、1株当たりの配当、利益、純資産等により算定されることをお話ししております。合併によりこれら諸数値を変更できれば株式評価額の大幅な引き下げにつながります。

1)合併比率決定方法による評価引き下げ
合併比率の算定方法はいろいろとあります。税務上は時価純資産価額又は折衷価額(法人税法基本通達の9-1-13、9-1-14)により算定されることが多いです。しかしDCF法、類似会社比準方法によることも多々あります。合理的な算定方法であればすぐに税務上問題になるわけではありません。例えば合併存続会社が収益力が勝っているが、純資産が少ない(スタートアップの会社ということ)で合併消滅会社が収益力は弱いが、過去の累積で純資産はたんまりとあるといった場合には、収益力を加味して合併比率を決定した方が合併後会社の株式評価額は下がります。

2)株式保有特定会社との合併
合併消滅会社が株式保有特定会社等に該当し、その評価額が純資産評価額を強制適用されている場合には、会社区分で大会社になるような会社を合併存続会社として合併させ、その後の合併新会社は類似業種比準価額で計算することができる、といった具合に株価を下げることも可能です。

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