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相続対策としての小規模宅地等
- 2014年02月14日
- こんにちは事業承継相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
今更ながら小規模宅地等の特例改正です。
・事業用と居住用の場合、完全併用可能 730㎡ 80%評価減可能
・二世帯住宅 区分所有登記されていなければ特定居住用宅地等適用可能
・親が介護施設に入居している場合の80%評価減の適用範囲の明確化
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