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高齢者の財産管理のための信託(4)

2014年03月26日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

信託の場合どうなるでしょうか?高齢者である委託者自身が受益者となり、受託者を息子に設定します。自益信託と呼ばれるものですが、信託契約を締結しておきます。こうすると
高齢者・・・受託者兼受益者
息子・・・受託者
となり
高齢者⇒息子・・・信託財産を譲渡し、
息子⇒高齢者・・・信託財産を委託者である高齢者のために管理・処分・利益を給付
するということになります。
今後の財産管理は、受託者が行えますので、その後、高齢者の意思能力に問題が生じた場合でも成年後見人をつける必要がなくなります。

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