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高齢者のための財産管理信託(5)
- 2014年03月27日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
前述の信託スキームにより財産の所有権は、高齢者から受託者である息子に移ります。受託者である息子が今後の財産管理をするわけです。高齢者の意思能力に問題が生じた場合であっても、成年後見人をつけることはありません。
信託財産が賃貸物件であれば、受託者である息子が、自己の名義で、入居者の募集や建物の修繕を行うことができます。また、受益者は高齢者のままですから税務上は財産の移転があったものと認識されません。消費税も課税されません。
成年後見制度とどっちが使い勝手がよいでしょうか?
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