- トップページ
- >
- 新着情報
~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」
~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」
受益者連続型信託とは何か?
- 2014年03月31日
- こんにちは事業承継自社株対策相続専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
信託を使えば、自分の死後も、相続人が取得する自分の財産について次の移転先を指定しておくことが可能です。これを受益者連続型信託をいいます。信託設定時点からおよそ30年先の相続の場面においても自分の財産の行き先を指定することが可能です。
1)受益者連続型信託を利用すれば、希望する複数の受益者を連続して受益者とすることが可能です。
2)受益者がなくなるたびに受益権が相続税の対象となります。
3)従来の「遺言」では解決できないような相続に関する諸問題について解決の可能性が広がります。
- 前の記事
子供のための信託(2) - 次の記事
受益者連続信託とは何か?(2)