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受益者連続信託の使い方(5)
- 2014年09月04日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
いわゆる信託法の施行に伴い、税制についてもある程度の整備は行われました。信託税制と総括してよんでいます。
ところが、この信託税制は完備されておらず、現行法では不備の多い制度になっています。受益者連続信託についても考慮すべき点は所々あるのです。
受益者連続信託について日本でいまいち普及しない理由があります。平成18年の信託法改正により受益者連続信託は明文化されました。すなわち、法に基づきスキームは組めるわけです。
ところが信託税制では相続税は2回かかってしまうことになります。これに何のメリットをかんじることができるのでしょうか。
信託法は英米法を基にしていますが、本場アメリカでは信託を利用して様々な人のニーズにこたえようとする仕組みがあるのです。日本にはそれがないのです。
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