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相続対策としての信託(家族信託・民事信託)
相続対策における信託
相続対策における「信託」の活用方法について述べていきます。
まずは誤解を解くべきところから始めなければならないでしょう。いわゆる「信託銀行」の「信託」やそういった銀行が業務として行っている「遺言信託」とここで述べる「信託」とは全く別物のことです。相続対策においては信託銀行も遺言信託も必要ありませんし、これから何回か述べていく「信託」もそういったものとは全く別個の私人間の契約形態みたいなものをご想像ください。
信託に必要な登場人物は、委託者、受託者、受益者です。信託をする者を委託者、財産の管理処分する者を受託者、利益を受ける者を受益者と呼んでいます。
「遺言代用信託」という信託形式があります。この遺言代用信託によれば、自己を委託者として、所有する財産を受託者に信託譲渡することになります。
しかし、その利益を受ける者、つまり受益者は委託者自身とします。委託者が死亡することで、初めて、信託で予定していた相続人等が受益権を手に入れることが可能になるのです。
名義預金回避のために信託を活用することで、被相続人の思いを相続人等に継承させることができるのです。
相続対策としての信託‐課税の基本
家族信託等、財産管理制度としての一般的な信託は、受益者に対して課税することを原則としております。信託財産の所有者である受託者には課税関係が生じないということです。
信託財産に属する資産と負債は受益者が有するものとみなし、その収益及び費用も受益者の収益及び費用とみなして、所得税と法人税が課税されることになるのです
適正な対価を負担せずに受益権を取得した個人には、当然のことながら相続税又は贈与税が課税されることになります。
受益者課税の基礎
信託財産の所有者は受託者のままですが、信託財産の管理は受益者のために行われますし、その収益は受益者に帰属することになります。税制では、形式的な所有者である受託者ではなく実質的に所有者である受益者が信託財産を直接所有するものとみなすことを原則としています。
信託財産は、委託者から受託者に移転されても、信託財産から生じる収益や費用は受益者に直接帰属することになります。受託者から受益者への収益分配時に課税が生じるわけではないのです。
そこで、たとえ分配が行われていなくても受益者に課税関係が生じることになるのです。
信託契約書の作成の他に、信託目録の作成等が必要にありますから司法書士等に依頼するのが妥当です。
さらに信託報酬を不動産所得の必要経費に算入できるように配慮するなど課税上の論点も現出することから、信託スキーム策定の段階から税理士が主導になることが通常の実務になります。
相続対策としての信託‐実際の適用は?
アパートを信託財産とする場合を考えます。
委託者が受益者となる自益信託では信託設定時に課税関係は生じません。
受益者を子とする他益信託の場合には、アパートを贈与することにより子が取得したものとみなされます。その後は、子が不動産所得を申告することになるのです。
税法上の受益者とは、受益権を現に存する者に限られます。
信託終了時に資産を取得する帰属権利者や、遺言代用信託における委託者死亡前の受益者は、課税関係が生じることはないのです。
相続対策のための信託‐信託契約書作成上の留意点
信託契約においては、信託財産を、受託者固有の財産と分別管理することが重要です。
例えば不動産であれば信託の登記を行い、預金であれば信託名義の口座を作成することになります。
限定責任信託
相続対策としての限定責任信託
受託者は、信託事務から生じた債務について、自己の債務としての弁済の責任を負います。そのため、収支がマイナスになるような信託では、受託者の固有財産が債務弁済の引き当てになってしまうことも考えられるところです。それでは、信託の受託者となるのを躊躇する場面も十分に考えられるため、結果として信託の利用範囲が狭まってしまいます。
限定責任信託では、責任範囲を信託財産に限定することを認めています。
限定責任信託は、受託者の責任が信託財産に限定される信託です。受託者は信託財産で履行すべきすべての債務について、信託財産の範囲内でのみその責任を負うことになります。
相続対策としての限定責任信託
【1】実際の活用事例1
家族の財産管理を目的とする限定責任信託を考えてみます。
親が高齢になり所有アパートを子に信託します。子は受託者を引き受ける場合には、予想外の債務負担を負うことがあります。損害保険で賄うほどができないほどの多額の損害賠償責任のことです。アパートを限定責任信託とすることでこのリスクを回避することが可能です。
【2】実際の活用事例2
限定責任信託により受託者が想定外の責任を負うことを防ぐ効果があるとお話しました。さらに家族で一般社団法人を組成し、これを受託者にするという手も考えられます。
一般社団法人の理事は悪意重過失がない限り、第三者に対して責任を負うことはありません。アパート管理による想定外の責任まで理事が第三者損害賠償責任を負うことはないのです。