東京で相続対策から事業承継でお悩みなら『伊藤俊一税理士事務所』|事業承継について

事業承継について

【弊事務所個別コンサルティングシステムの概要】~いずれも全国各地からご依頼可能です~

コンサルティングサービス種別 特徴・こういう方に適しています! お問い合わせ
コンサル質問会  メーリングリスト会員様からのご質問を私伊藤が自らご回答させていただくサービスです。 他の会員様が疑問に思われていること、他の会計事務所様が今、金融機関等からどのような提案を受けているか知ることができます。
 一方、注意点として、ご回答はメーリングリストの特性上、個別具体的な会社の数値等を持ちだすことができませんのでオーダーメイドのご提案は比較的困難です。
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税務SOS 会員様からのご質問は私伊藤が自らご回答させていただくサービスです。士業・FP・保険営業者・不動産営業等々、税務に関わる業務をされている方ならどなたでも入会可能。一般税務に関して現場の実務の所感を、最先端の租税法の理論を踏まえてご回答します。
高度なご質問を希望する方、税務、租税法コンサルティングをされている方は上掲「コンサル質問会」をお勧めします。
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弊事務所が
顧問税理士になるサービス
 月額5万円(消費税別途)で個別具体的な御質問にご回答します。 オーダーメイドのご提案も可能です。 コンサルティング資料の作成補助、レビュー等もさせていただいております。
 もちろん、お電話・メールでのご質問は無制限です。
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 1時間5万円(消費税別途)となります。上記「顧問税理士になるサービス」の単発バージョンです。   継続的にコンサルティング案件がない場合には、こちらがお勧めです。 お問い合わせはこちらから

事業承継は現経営者・現オーナー様の最後の大仕事です。

 企業は永続的な繁栄を前提として成立しています。企業を永続的に経営していく上でいつかは訪れるのが「事業承継」です。

 「事業承継」とは単に社長業を後継者に引き継がせる、といった単純な問題ではありません。確かに、会社の核となる経営の承継は、会社全体に大きな影響を与えるためしっかりとした時間をかけて行っていく必要があります。

 しかし、事業承継の問題はそれだけではございません。現在ご所有の自社株式を後継者等に移転しなければならないのです。現在ご所有の自社株式をそのままお持ちのまま、相続が発生してしまうと、それらはまるまる相続財産に含まれてしまい、非常に高額な相続税を強いられることになるのです。

 「うちの自社株式の評価額なんて大したことないよ」とタカをくくっていると、いざ相続が発生し、自社株式を相続税評価額により算定しなおすと、とんでもない評価額であった!相続税の納税資金が捻出できない!というのはよくある話です(通常の中小企業様の自社株式は物納できません。) ですから、生前のなるべく早い時期に後継者様に自社株式を移転させることが重要になるのです。

伊藤俊一税理士事務所に相談するメリット

 事業承継の最大のポイントは「タックスプランニング」つまり、株式(持分)の移転コスト(税金)の減少プランを策定することです。このような事業承継のタックスプランニングができる税理士は全国でも数えるほどしかありません。

 また、前述のようなタックスプランニングは銀行、証券会社、保険会社等々金融機関が主導を握ることが多いと思いますが、その場合、当該金融機関の商品(銀行なら融資、証券会社なら投資商品、保険会社なら保険)を抱き合わせで購入されるはめになることがほとんどです。

 この点、弊事務所は金融機関から独立した第三者としてアドバイザリー業務を実行しますので、前述のような特定の商品の押し売りについて心配なさる必要はございません。

事業承継について伊藤俊一税理士事務所が他の税理士事務所と違う点

・弊事務所代表税理士伊藤俊一は大手税理士法人において某メガバンク案件についてのコンサルティング業務に従事した経験を生かし、また、事業承継専門の他士業(弁護士、司法 書士、公認会計士等々)との円滑な連携をすることで、クライアントの皆様の経営課題に対してワンストップで対応いたします。

・弊事務所では案件のストラクチャリングから財務・税務デューデリジェンス、バリュエーションから決算・申告業務までを一気通貫で行うことにより、クライアントの皆様の時間的・金銭的なご負担を大きく削減することができるとともに、一分野に偏らないバランスの取れたアドバイスの提供が可能となります。

・弊事務所代表税理士伊藤俊一は某メガバンク案件について数百件超のタックスプランニング、スキーム策定を実行しており、それに係る中小企業の資本政策に係る諸税制、組織再編税制、グループ法人税制等々に関して大手税理士法人に全く引けを取らない専門的な知見を有しています。

・専門家のアドバイスは、えてして分かりづらく、また、コミュニケーション不足により、お客様のニーズに沿わないものを提供してしまうことが多々あります。また、必要以上の検討時間を要してしまうことも散見されます。更に金融機関は自社の商品を抱き合わせで押し売りしようとすることがほとんどです。弊事務所代表税理士伊藤俊一は豊富な経験を有していること、独立した第三者的立場からアドバイザリー業務を実行するため、上記のような心配はございません。

・弊事務所は、サービス業としての会計事務所の原点を忘れず、クライアントの皆様との対話を重視し、皆様が求めるサービスを的確に把握し、スピーディーに対応いたします。

事業承継の方法

親族に承継する
 今は過去に比べて割合的には減少しておりますが、国内の中小企業において、 経営者から親族へ事業承継を行う割合は俄然高い割合を占めております。同時にそれに伴う問題も多く発生しているのが現状です。
 その問題には、会社の将来性や家族間のトラブルから親族が会社を継ぎたがらない、 自社株式の評価を甘く見積り、相続発生時の遺産分割の際においてトラブルになるといったものです。 そういった問題を解消するには「継がせる側」と「継ぐ側」の意識の違いをしっかりと理解する必要があります。
 それぞれの立場や考えに応じた施策を打つことで事業承継を成功に導くことが可能となります。 また、こうした事業承継のトラブルを回避するためにはなるべく早い対策が必要です。 現経営者様、現オーナー様のご所有する生前株式を如何に後継者にスムーズに移転させるか、 後継者ではない他の相続人の理解を得られるかは、とにかく先手先手で対策を打つ必要があるのです。
 当職は税理士という第三者的立場から、全体の利害を調整した最適スキームを提案します。 銀行や証券会社、保険会社のコンサルティングチームのように特定の商品を押し売りすることもありません。 ぜひお問い合わせください。
従業員などに承継する
 親族で事業を引き継ぐ者がいない場合など、役員、従業員に事業承継させる事例も近年増加傾向にあります。 一般的には「役員持株会」や「従業員持株会」の設立をしたり、MEBOスキームを策定することも多く見受けられます。
 また、税務上の問題を回避するスキーム構築だけでなく、役員・従業員に事業を承継させる場合には、 親族関係者や現従業員からの賛同を得ることができるかどうかが非常に重要なポイントとなります。 承継候補者を選定する際の基準や考え方に関するアドバイスや承継後のことを考えた借入金の管理など、 継がせる側と継ぐ側のどちらに対しても効果的な対策をさせていただきます。
M&Aを行う
 M&A(エムアンドエー)とは”Mergers(合併) and Acquisitions(買収)”の頭文字をとったものです。
この方法では、全くの第三者に株式を売却する、または合併等の再編をして、経営権を委譲する事になります。 身近に経営を承継させるのに適正な者がいない、親族に事業承継したくても親族が嫌がるといったケースなど、 事業承継をする相手がいないといった背景があり、近年増加傾向にある手法です。
 弊事務所では、そのような後継者がいなく事業承継にお困りの経営者の方に効果的なアドバイスをいたしております。
売り手と買い手の適正な売買価格の算定、効率的なスキーム提案は代表伊藤の得意とする分野です。ぜひお気軽にご相談くださいませ
信託を設定する
 後継者がいない場合、経営能力のある第三者に事業信託をする方法があります。 事業信託とは、事業の資産を信託するとともにその事業の負債(信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務(信託財産責任担保債務))とすることで、 事業を丸ごと信託するのと同様位の状態を作り出すことが可能になったのです。
 この場合の第三者は同業者がよいと思います。「真の後継者」が育つまでの間、 上記の信託を中継ぎ的に活用するのです。生前に同業者と信託契約を締結し、オーナー自身が受益者となり、 相続によって受益権を「真の承継者」に相続させるわけです。
 信託の活用方法は極めて多種多様にあります。 従来の「組織再編手法」「相続税の節税対策手法」「事業承継手法」は全て信託によって同様の効果が期待できます。 ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

少数株主様からの株式集約(スクイーズアウト)

 業歴の長い中小企業においては、現在の経営に全く関与していない「名義」だけの株主様も非常に多く見受けられます。 これをそのままにしておくと下記のような問題を引き起こすことがあります

  • ・相続が生じた時に、その株式がその相続人に相続され、更なる株式の分散に繋がる
  • ・株式が分散されることで経営権の永続的な確保が困難になる
  • ・会社に何の思い入れもない株主様からの高額な金額での「買取要請」の可能性
  • ・会社に何の思い入れもない株主様からの株主代表訴訟を提起するといった、嫌がらせ等に

 こうなる前に少数株主様からの株式集約を先手先手で打たなければならないのです。 当職は株式の集約について税務上の観点からも、また会社法上の観点からも、総合的に理にかなったスキームを立案実行します。 解決できる方法はいくらでもあります。お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

最初のご連絡は必ずお問い合わせフォームからご連絡ください。※土日祝日は事前にご連絡いただければ対応させていただきます。匿名でのお電話、捨てメールアドレスによるお問い合わせはご遠慮ください。

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