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自社株対策の基本的な考え方 事例のご紹介
- 2013年08月14日
- こんにちは東京都文京区会計事務所、税理士伊藤俊一と申します。
事業承継スキーム立案にあたっての自己株式取得事例をご紹介します。
(1)後継者が主要株主の持株会社へオーナーが本体株式を譲渡します。このスキームはホールディング形成スキームでお話しした通りですね。
(2)
1.オーナーまたは同族株主が持株会社設立
2.持株会社は、本体会社株式を相続人より買取します。なお持株会社ではこの株式購入資金を外部金融とします
3.本体会社は持株会社株式を自己株式として取得します、持株会社はこの譲渡代金で上記2.の借入金を返済します
(2)における留意事項としては
・オーナーは直接自己株式を譲渡した場合、配当所得が総合課税されるため納税資金負担が高い、これを回避できる。
・グループ会社への譲渡は通常の譲渡所得に該当するため20.315%(復興特別所得税含む)の課税率でOK
・グループ会社が本体株式を取得後、本体会社が自己株式を取得しても法人株主による購入であることから
生じた「みなし配当」に対して益金不算入になる。
・上記スキーム実行にあたっては包括的租税回避行為と認定されないようにスケジュールをよく吟味する。
ちなみに包括的租税回避行為とは同族会社の行為計算否認の組織再編バージョンのことです。