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自社株対策の基本的な考え方 自己株式・有償減資の続き

2013年08月15日
こんにちは東京都文京区会計事務所、税理士伊藤俊一と申します。

自己株式を取得を活用した相続税の納税資金対策について述べます。事業承継スキーム立案時に一考するべきでしょう。
1.株価を低くする。その時点で相続時精算課税又は贈与税の納税猶予の方法により後継者に株式を贈与する。
※個人的には相続時精算課税は適用すべきと考えておりません。当職がスキームを立案するときも精算課税は後回しです。周知のとおり相続税の基礎控除が引き下がります。これにより従来、「相続税がかからない」からといって精算課税贈与を実行していた方は、納税が発生するかもしれません。その時の経済事情によって税制はコロコロ変わります。安易に新設制度を利用すべきでないと思慮します。
2.相続発生、申告書確定、納税額確定
上記1.により低い株価での相続税額が計算されます。
3.相続が発生し、納税資金が出た場合には必要な資金だけ金庫株します。
・みなし配当は発生しません。従って譲渡課税益20%
・譲渡した株式に対応する相続税を、取得費に加算し譲渡所得を圧縮します
・相続発生時に、贈与税の納税猶予を相続税の納税猶予に乗り換えない選択肢もあります。
※これも私見です。実際に相続が発生してから金庫株をするのは得策ではありません。会社の買取価格は「法人税法上の時価」であり、その金額は基本的に業績の良い自己資本が厚い会社ほど高くなります。非常に高額になるケースもざらです。
その資金負担は会社が将来にわたり負っていくわけですから、事前の対策が無難です。

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