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高齢者の財産管理のための信託
- 2014年03月23日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
賃貸アパートを所有する両親の高齢化による判断力の低下を心配しているとします。成年後見制度を活用することが一般的な解決法として考えられます。しかし、それ以外にもっと使い勝手の良い解決策はないでしょうか。
現時点で意思能力に問題がなければ、信託の活用が考えられます。高齢者を委託者兼受益者とする信託を設定することにより、意思能力をはっきりしているときに、その後の自分の財産管理等を決定しておくのです。
1)信託であれば、高齢者本人の意思を信託契約に織り込むことにより、節税や家族のための出費等、柔軟な管理運用を図ることができます。
2)財産管理に裁判所が関与する成年後見制度では、高齢者本人の意思とは異なる財産管理になることも考えられます。
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