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名義株式の対策(4)

2014年03月22日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門税理士伊藤俊一と申します。

前回の記述をすべて行ったとしても税務当局への疑念は残ります。
例えば法人税申告書別表二の修正を行えば、法人税調査においては株主名簿の変更理由をきくことがほとんどです。
税務当局は真正な株主は訂正前の株主であり、贈与税を免れるために名義株式として処理しているのではないかという疑念をもつからです。
また、そう考えないと贈与税の課税機会の喪失になってしまいます。
利益配当の支払⇒配当所得の申告⇒別表二の書き換え⇒株主名簿の整理という順番で対策を打つ以外、方法はありません。

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