- トップページ
- >
- 新着情報
~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」
~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」
受益者連続信託とは何か?(2)
- 2014年04月02日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。
平成18年の信託法改正により新たに登場した信託の一類型として受益者連続信託というのがあります。受益者が死亡するとその受益者が所有する受益権が消滅し、新たに他の者が受益権を取得する旨の定めのある信託のことをいいます。
法制上は、各受益者が取得する信託受益権は、直前の受益者から移転するのではなく、あくまでも信託設定時の委託者から各受益者へと移転するものとされています。一般的には「後継ぎ遺贈型信託」ともいわれ、複数の受益者が連続して受益者となることができるようになっています。
- 前の記事
受益者連続型信託とは何か? - 次の記事
受益者連続信託とは何か?(3)