東京で相続対策から事業承継でお悩みなら『伊藤俊一税理士事務所』|受益者連続信託とは何か?(3)

新着情報

~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」

税理士・会計事務所がもっとも悩み、もっとも頭が痛い、顧問先へのコンサル・提案について、突っ込んだ内容の相談・質問が可能に!

税理士の為のコンサル質問会 詳細はこちら

~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等、税務に関わる仕事をする全ての方のためのお気軽相談型のご質問サービスはこちら!

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための税務SOS 詳細はこちら

受益者連続信託とは何か?(3)

2014年04月03日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

受益者連続信託を設定したといっても、未来永劫無制限に財産の行き先が決定される(決定することができる)というわけではありません。信託法91条によると、信託設定時から30年を経過した後の最初に発生する相続までしか指定できないとの記載があります。

戻る

最初のご連絡は必ずお問い合わせフォームからご連絡ください。※土日祝日は事前にご連絡いただければ対応させていただきます。匿名でのお電話、捨てメールアドレスによるお問い合わせはご遠慮ください。

税理士・会計事務所のための
「コンサル質問会」

税理士・会計事務所がもっとも悩み、もっとも頭が痛い、顧問先へのコンサル・提案について、突っ込んだ内容の相談・質問が可能に!

税理士・会計事務所の為のコンサル質問会

全士業・FP・保険営業者
不動産営業者等のための

「税務SOS」

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等、税務に関わる仕事をする全ての方のためのお気軽相談型のご質問サービスはこちら!

~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」

相続対策について

人気投稿

Information

伊藤俊一税理士事務所
〒113-0021
東京都文京区本駒込4丁目36-7

事業承継、組織再編、相続対策、少数株主からの株式集約にお悩みの方、 お探しの方は東京の伊藤俊一税理士事務所までご相談ください!

  • 営業時間 平日9:00~19:00 ※土日祝日は事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
  • 03-3822-0010
  • お問い合わせはこちら MAIL FORM

ページの先頭へ