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受益者連続信託とは何か?(4)

2014年04月06日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

この受益者連続信託の活用事例は無限に考えられます。
後妻との間に子供がおらず、先妻との間には子がいるというケースでは、自分が死亡した場合には、後妻に財産を渡しておいて、後妻が死亡した時には、残った財産を先妻の子に渡すということも可能です。
信託を利用しないと、後妻がなくなった場合、後妻が遺言を作成してくれない限り、先妻の子に財産を渡すことは不可能になってしまいます。つまり、後妻の相続人に自分の財産がわたってしまうということです。

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