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信託税制下での複層化の本質について(1)

2017年06月19日
信託受益権の複層化について信託法上は個々の信託契約に従って実質判断すればよいという旨を述べた。それは,信託法では受益権を分割すること自体に興味がなく,それよりも受益者が複数存在する場合の受益者間の規律や受益者の受託者に対する関係に重きを置いてきたからであると述べた。
では,平成19年信託税制改正による信託税制下での収益受益権の複層化の法的性質はどのように考えればよいのだろうか。
佐藤英明教授はサンヨウメリヤス土地賃借事件(最判昭和45年10月23日民集24巻11号1617頁))を下敷きに,このような事例を示されている。
「【事例】個人Gは,自己の所有する収益用不動産甲(時価1億円)を信託財産とする信託を設定した(受託者はT信託銀行)。信託期間は10年間で,受益権者は,信託期間中,甲から得られる収益を受け取る権利を有する。Bはこの信託の受益権をGに4000万円支払って取得した。Gが受け取る4000万円はいかなる所得分類の収入とされるか 。」

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