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アメリカ法における信託受益権の評価(2)
- 2017年07月16日
- アメリカには,グランター・トラストと呼ばれる信託がある。これは,信託の設定者(Settlor)が信託財産(trust property)の元本,収益又はその双方について,所得税法上その財産及びその収益の所有者とみなすことができるほどに実質的な支配権(substantial control)を留保している信託のことをいい,この信託については,委託者に所得税・遺産税が課されることとなる。つまり,グランターが当該信託財産の所有者とみなされる(内国歳入法典671〜679 条,2036-2038 条)。
アメリカにおける信託税制は,信託が独自の納税義務者とされる。受益者は信託から分配を受けた所得を課税の対象としつつ,信託自体を個人とみなして,信託財産から生じる所得を課税の対象とすることになる。
この課税方式の基本的な枠組みは内国歳入法典サブチャプターJ にある。基本的な信託課税の枠組みの他に,グランター・トラストが内国歳入法典671条~679条 に規定がある。ここで,グランターが信託財産の実質的所有者として扱われる場合は,信託所得,所得控除及び税額控除はその割合に応じてグランターの課税所得に含められるものとする(内国歳入法典671条)。
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