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財産評価基本通達に従って評価した場合の納税者側の主張及び課税庁側の対応(1)

2017年07月24日
本章では財産評価基本通達どおり計算したのにもかかわらず課税庁側が否認するとはどういうケースか,通達を形式的に発動した結果が,平等性の原則に照らしその平等が担保されないときに発動されるという考え方がとられると思われる点について述べる。
 また,現行法上の財産評価基本通達202項は信託評価差損益が生じない点で評価されると述べたが,収益率と信託契約期間の恣意的な操作によって複数の租税回避が考えられる点を述べる。
財産評価基本通達に従い計算し形式的公平は確保されているのに,課税庁側が税務否認をするとはいかなる場合が考えられるであろうか。
財産評価基本通達自体の性質は先述の金子宏教授による「評価基本通達の基本的内容は,長期間にわたる継続的・一時的適用とそれに対する国民一般の法的確信の結果として,現在では行政先例法になっている」と解される。
確かに通達に法源性は認められない。それでも通達の法的必要性を論じるためには一般法理としての平等原則が登場せざるを得ないと思慮する。すなわち平等原則に照らして不公正であると認められる場合に,裁量権として法的な平等性が否定されるということである。その理由は納税者間の公平性の確保からである。

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