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イギリス法における信託受益権の評価

2017年07月23日
わが国の信託法はイギリスの流れを汲んでいるがため,イギリス信託法とイギリス信託税制の検討は所得税法・相続税法・法人税法の面では大変有意義である。しかし,こと評価の面から考察するといかなる論点が生じるだろうか。
英国では譲渡後7年以内に死亡した場合に相続税が発生した場合に,相続税が課税される一方で,贈与者が贈与を行ったあと7年間生存すると課税控除されるという潜在的な免税譲渡(PET,受益を留保した所得でない限り(そのような信託の場合では,それは委託者が現に,あるいは,潜在的に受益を受けていることになる),譲渡者(贈与者)が7年以内に死亡したときに相続税が課されることになる。
相続税は,生前税率20%と死亡税率40%の2種である。この場合,死亡時の死亡税率で課税されることになる)という制度があるため,信託受益権を収益受益権と元本受益権とに区分しようとする動機が少なくなる 。
また,そもそもイギリスの相続税の課税客体は,わが国のように信託受益権ではなく,一定の課税上により譲渡された資産の価値であるとされる。その結果,信託によっては信託受益権の評価が極めて困難になることもありうる 。「我々日本人がイギリスとかカナダの事例を見ても仕方ないのではないかという気もするのです」との見解もあるため ,検討の対象からは除外する。

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