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受益者連続信託の使い方(4)
- 2014年09月03日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
いわゆる信託法の施行に伴い、税制についてもある程度の整備は行われました。信託税制と総括してよんでいます。
ところが、この信託税制は完備されておらず、現行法では不備の多い制度になっています。受益者連続信託についても考慮すべき点は所々あるのです。
信託法の改正により、従来あった節税スキームが復活できるのでは?という疑念がありました。組合損失の利用という節税策で主に航空機リース等を用いることで可能になった商品スキームです。
信託でも組合同様に節税スキームは可能になっています。平成19年度税制改正において、信託も損失規制の対象になっています。
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