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受益者連続信託の使い方(3)

2014年09月02日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

いわゆる信託法の施行に伴い、税制についてもある程度の整備は行われました。信託税制と総括してよんでいます。
ところが、この信託税制は完備されておらず、現行法では不備の多い制度になっています。受益者連続信託についても考慮すべき点は所々あるのです。

信託課税の基本原則は、「受益権」という財産が移転した時に課税されます。

信託の類型として
委託者が受益者と同一の場合⇒自益信託
委託者が第三者を受益者とする場合⇒他益信託
というのがあります。
委託者が受託者に信託財産を譲渡する際の課税関係は上記2つでは全く異なるのです。

自益信託⇒信託譲渡により委託者から受益者へ信託受益権が移転
委託者から受益者へ資産の譲渡があったものとみなされます。

この場合、当該譲渡について適正な対価で取引しなければなりません。適正な対価がない場合、委託者と受益者との間で贈与と受贈益の課税関係が生じます。委託者又は受益者が法人であれば、資産の無償譲渡になります(所法59①、法法22②、37)。
 
※執筆(税法、会計、経理、税理士試験・簿記検定テキスト)、セミナー、研修随時受け付けております。多数実績があります。
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