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受益者連続信託の使い方(2)
- 2014年09月01日
- こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
いわゆる信託法の施行に伴い、税制についてもある程度の整備は行われました。信託税制と総括してよんでいます。
ところが、この信託税制は完備されておらず、現行法では不備の多い制度になっています。受益者連続信託についても考慮すべき点は所々あるのです。
信託課税の基本原則は、「受益権」という財産が移転した時に課税されます。
信託の類型として
委託者が受益者と同一の場合⇒自益信託
委託者が第三者を受益者とする場合⇒他益信託
というのがあります。
委託者が受託者に信託財産を譲渡する際の課税関係は上記2つでは全く異なるのです。
自益信託⇒利益を受けるのは委託者
信託譲渡の前後で所有権の移転は認識されません。
すなわち、信託譲渡について課税関係は生じません。
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