東京で相続対策から事業承継でお悩みなら『伊藤俊一税理士事務所』|受益者連続信託の使い方(5)

新着情報

~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」

税理士・会計事務所がもっとも悩み、もっとも頭が痛い、顧問先へのコンサル・提案について、突っ込んだ内容の相談・質問が可能に!

税理士の為のコンサル質問会 詳細はこちら

~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等、税務に関わる仕事をする全ての方のためのお気軽相談型のご質問サービスはこちら!

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための税務SOS 詳細はこちら

受益者連続信託の使い方(5)

2014年09月04日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

いわゆる信託法の施行に伴い、税制についてもある程度の整備は行われました。信託税制と総括してよんでいます。
ところが、この信託税制は完備されておらず、現行法では不備の多い制度になっています。受益者連続信託についても考慮すべき点は所々あるのです。

受益者連続信託について日本でいまいち普及しない理由があります。平成18年の信託法改正により受益者連続信託は明文化されました。すなわち、法に基づきスキームは組めるわけです。
ところが信託税制では相続税は2回かかってしまうことになります。これに何のメリットをかんじることができるのでしょうか。
信託法は英米法を基にしていますが、本場アメリカでは信託を利用して様々な人のニーズにこたえようとする仕組みがあるのです。日本にはそれがないのです。
 
※執筆(税法、会計、経理、税理士試験・簿記検定テキスト)、セミナー、研修随時受け付けております。多数実績があります。
 お気軽に当職までお申し付けください。
 ⇒自費出版、ブランディング出版、取材商法等に該当される業者様はご遠慮ください。

戻る

最初のご連絡は必ずお問い合わせフォームからご連絡ください。※土日祝日は事前にご連絡いただければ対応させていただきます。匿名でのお電話、捨てメールアドレスによるお問い合わせはご遠慮ください。

税理士・会計事務所のための
「コンサル質問会」

税理士・会計事務所がもっとも悩み、もっとも頭が痛い、顧問先へのコンサル・提案について、突っ込んだ内容の相談・質問が可能に!

税理士・会計事務所の為のコンサル質問会

全士業・FP・保険営業者
不動産営業者等のための

「税務SOS」

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等、税務に関わる仕事をする全ての方のためのお気軽相談型のご質問サービスはこちら!

~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」

相続対策について

人気投稿

Information

伊藤俊一税理士事務所
〒113-0021
東京都文京区本駒込4丁目36-7

事業承継、組織再編、相続対策、少数株主からの株式集約にお悩みの方、 お探しの方は東京の伊藤俊一税理士事務所までご相談ください!

  • 営業時間 平日9:00~19:00 ※土日祝日は事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
  • 03-3822-0010
  • お問い合わせはこちら MAIL FORM

ページの先頭へ