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小括(1)

2017年07月12日
 以上,現行法の特徴,財産評価のルール全般,複層化の本質について概観を見てきた。
租税法上の受益者,受益権,複層化の定義を,過去の裁判例等から信託法を借用している場面が多々あることについて述べた。また,税務上の信託受益権の複層化の本質は擬制説をとるべきであることを検証している。土地賃借の裁判例をもとにそれが信託類似の経済的実質と同視しうるのであれば,擬制説が採用されうるべきことを述べた。
また,現行法の財産評価基本通達202項は過去の反省を取り入れたという点で過去基本通達の改正は一定の評価が可能であるということ,つまり信託評価額差損益が生じないという点においては,納税者側の恣意性の介入を遮断する方向で成功した点を指摘した。
ここでは,更に,現行法の特徴であるDCF法について問題になる点について付言しておく(DCF法の基本的な説明については本稿2.2.参照のこと)。
DCF法を用いる際に問題となるのは,将来キャッシュフローは決して固定的でないことである。利付債券や家賃・地代であれば定額であるが,資産や企業であれば,その毎年のキャッシュフローは変動し,その挙動は確率変数でしか表せない。また,割引率そのものも不確定であって,確率変数である。したがって現在価値は,本質的に確率的なものとならざるを得ない。

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