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小括(2)

2017年07月14日
資産の本質を経済的資源とする資産概念に立てば,将来キャッシュフローを現在価値に割り引いた価額の合計額をもって資産の評価額とするDCF法は,合理的で理論的であるといえる。しかし,将来キャッシュフローの金額および時点の見積もりと,割引率の設定という要素については,不確実性や主観的判断の介入する可能性がある。つまりDCF法と租税法は納税者の予測可能性担保と公平主義の見地からは相性が悪いのである。
特に,将来キャッシュフローの金額や割引率は,債券のようなものを除けば,一致しないのが普通である。財産評価基本通達202項(3)の等式(収益受益権+元本受益権=信託財産が成り立つのは,上記の要素が実際と完全に一致した場合に限られる。これで果たして課税の公平性は保たれるだろうか。

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