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現行(改正)評価方法が旧法による節税スキームに対する影響(2)

2017年07月11日
最後に経年効果である。経年効果とは,分割することにより元本受益権の評価が逐年増加し,信託期限到来時に100になり,逆に収益受益権の評価は逐年評価が減少し,償還期限には0になるという効果である。金利効果や分離効果は信託制度の付随的な性格を有するから,効果の増減は認められる。一方,経年効果は信託制度の本質から生じるものだから通達などで制限したり消滅したりすることはできない。
また,現行財産評価基本通達202項では,収益受益権の評価に際して将来受けるべき利益の推算と,期間に応じた基準年利率という不確定計算要素があることに留意しなければならない 。佐藤英明教授は,信託設定時に適切な評価が可能でなければならないであろうと指摘する 。

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