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現行(改正)評価方法が旧法による節税スキームに対する影響(1)

2017年07月06日
このような通達改正を得て,現行通達が信託評価に及ぼす影響について下記のような指摘がある 。信託受益権を分割し,元本受益者を委託者である父が受益者となり,元本受益権は子が受益者となる信託を設定した場合には①金利効果②分割効果③経年効果があるとされている。
金利効果とは法定の割引率と市中金利の金利差である。この金利差が大きくなればなるほど割引率は大きくなり評価額は減少する。旧通達の割引率は当初8%,平成11年7月19日の評価通達改正により基準年利率4.5%によると改正された。その結果,金利効果は著しく減少した。分割効果とは,信託評価差損の問題であったが,現行法では元本受益権が全て吸収するということから全く消滅したといえる。しかし,信託評価差益の場合には,逆に元本受益権の評価が現在価値よりも減少する効果がある。その意味で効果が消滅したかどうかは収益額に依存する。

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