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自社株対策の基本的な考え方 事業譲渡・会社分割の続き

2013年07月27日
こんにちは東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

自社株対策の基本的な対策、事業譲渡・会社分割の続きです。
会社分割は会社法上は1つしか類型がありませんが、税務上は2種類あると前回記事でお話ししました。
またどのように分社をするかで税務上の効果も変わってくることもお話ししたと思います。
従って、今回は兄弟会社型の分割と親子会社型の分割の相違点についてお話ししようと思います。
以下、兄弟型はK、親子会社方はPと略します。
(1)新設会社の株主
K・・・後継者が主要株主になった方が効果が大きいです。事業承継なので当たり前ですね。
P・・・本体会社の100%子会社となります。
(2)分社への事業移転
K・・・利益部門を分社化します。本体会社の株価は当然下がります(与信に注意!、グループ会社合算での説明を求められます)
P・・・同上です。この場合、子会社株式を取り込むので与信上もさほど問題にならないでしょう。
(3)株価に対する効果
K・・・純資産価額上は、利益蓄積による株価上昇を回避できます。類似業種比準価額も同様です。
P・・・これも同様です。ただし親会社の子会社取込み価格は含み益の42%控除ができますので、結果として子会社の利益上昇分の実質役2分の1程度の上昇インパクトがあるに過ぎません。
(4)自社株現金化に対する効果
K・・・本体会社株式を現金化する際、受皿会社となってくれるので資金準備にも効果的です。
P・・・子会社が親会社株式を取得することは会社法上禁じられております。従って資金準備効果は期待できません。

次回、いよいよ事業譲渡との相違点についてお話ししたいと思います。
(1)自社株診断サービスのご用命はお気軽に下記まで
03-3822-0010 shun_ito@nifty.com までお気軽にご相談ください。
末永くお付き合いお願い申し上げます。

(2)従業員持株会または役員持株会の規約を見直したい方、種類株式の導入をご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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