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平成27年1月1日以降の贈与税率と贈与税の計算方法

2013年09月23日
こんにちは東京都文京区会計事務所の税理士伊藤俊一と申します。

平成27年1月1日より贈与税率が変わります。
ちなみに現行の税率及び計算方法は下記の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
現行は上記のように計算しますが、平成27年1月1日以降は2種類の税率が適用されることになります。

贈与の形態によって区分されるのですが、それを特例贈与財産と一般贈与財産といいます。
特例贈与財産・・・20歳以上である受贈者が直系尊属から贈与を受けた財産
一般贈与財産・・・上記以外の贈与財産

暦年贈与は1月1日から12月31日に贈与を受けた財産につき課税されます。
同一年中に上記の「特例贈与財産」と「一般贈与財産」が混在した場合の取り扱いはどうなるのでしょう。
この続きはまた明日。

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