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経営改善設備等の特別償却などについて

2013年09月11日
こんにちは東京都文京区会計事務所の税理士伊藤俊一と申します。

経営改善設備等の特別償却などについて、医療業は適用を受けられないそうです。
中小企業庁のパンフレットでは、器具備品の例示に医療機器が入っていましたが...

(参考)
租税特別措置法施行規則第五条の十
第2項十八  サービス業(情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、
娯楽業(映画業を除く。)、医療業、保健衛生及び社会保険・社会福祉・
介護事業を除く。)

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