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既決定、未施行の税制改正項目(2)

2013年12月08日
こんにちは東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

前回の続きです。下記も平成26年1月1日から施行されることが既決定の改正事項です。
(法人税関係)
確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例(措令39の11①)
(相続税関係)
小規模宅地等について相続税の課税価格の特例(措令40の2②⑧)
(所得税証券税制改正)
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(措法9の8、37の14)⇒NISA関係

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