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不動産所有型法人と信託を組み合わせる

2013年12月27日
こんにちは事業承継・相続税専門特化東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

個人の賃貸不動産を同族法人に信託します。賃貸建物は法人名義に変わります。
建物の所有者は法人になり、賃料の設定等は法人が法人の責任のもとに行うことになります。
単なる管理ではありません。法人が個人から信託され受託者として信託業務を行うことになるのです。
ここでは身内の親族だけのために信託を行います。そのうえで、個人から信託報酬を受け取るのです。
委託者は個人である建物所有者ということになります。受益者も同じ個人にします。
賃貸収入はこの個人が不動産所得として申告することになります。
その際、受託者に支払った信託報酬は不動産所得の必要経費に算入することが可能です。

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