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名義株式の相続

2014年02月20日
こんにちは事業承継相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

 実際の相続が起こった場合、名義を貸与している株主と実質の株主との権利関係がまず問題になります。相続税法上は、名義株式は実質株主の相続財産に含めることとなっています。しかし相続発生時において株式を実質的に引き受けたのは誰か、名義貸与が行われたことが事実であるかどうかなど証明することはかなり困難であるといえます。特に被相続人がなくなっている場合には、証明はもはや不可能であり、株式財産額が多額になっている名義人が権利を主張すると必ずトラブルになってしまうでしょう。

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