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賃貸不動産の信託の使い方(3)

2014年09月07日
 こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

 家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。

 賃貸不動産を信託する方法があります。現状、賃貸不動産を賃貸されている、いわゆる「地主様」の場合、「不動産所有型法人」もしくは「不動産管理型法人」を設立されることが多いです。特に大都市圏ではほとんどの方がそうしているのではないでしょうか。
 
 ここで受託者に信託報酬を支払うことは可能か?また、それが必要経費として認められるか、が論点になります。
 
 前回の続きです。まず、受託者に信託報酬を支払うことは可能であると考えらます。その際、受益者の不動産所得の計算では、必要経費として認められるでしょうか。家族信託・民事信託はいわゆる信託銀行に信託する民事信託とは大幅に性格が異なります。
 家族間で信託をするということは、不動産の管理以外でも日常の生活の面倒をみているであろうことが容易に推測されます。また、財産の管理と処分を信託しているわけで、その賃貸不動産により収益をあげることまで受託者側で求められているかは疑問です。
 結果として必要経費として認められることは難しいのではないかというのが結論です

※執筆(税法、会計、経理
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