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財産の評価ルール全般について(2)

2017年06月17日
そこで,恣意的な財産評価の排除と行政先例法としての評価通達を位置付けることについて検討したい。東京地裁平成5年2月16日裁決(判タ845号240頁),及びその控訴審東京高裁平成5年12月21日判決(税資199号1302頁)も「評価基本通達による評価方法が前期の特別の事情がある本件のような場合にまで例外なく適用されるべきものであるとの事実たる慣習あるいは行政先例が確立されていると見るべき根拠は見当たらない」として,明確に行政先例法の成立を否定している。このような判断は東京高裁平成5年3月15日判決(行裁例集44巻3号213頁),東京地裁平成4年7月29日判決(行裁例集43巻6=7号999頁),東京地判平成5年2月16日(判タ845号240頁),東京高裁平成7年12月13日判決(行集46巻12号1143頁,ニチアス株式負担付贈与事件)等々散見されるところである。
行政先例法の成立について裁判例では否定的な見解が散見されるものの,評価通達を行政先例法と位置付けようとする学説は,課税庁における通達に従った評価にかかわる恣意的な処分に縛りをかけるべきではないかという意味で合意されているようにも思える 。
とはいえ,あえて通達を行政先例法と位置付け,税務署長の裁量範囲を明確にするという意味合いもある。
このように,裁判上では通達に従って評価がなされる場合と通達に従わず評価がなされる場合とがあり,その適用・不適用に関しても同じく恣意性が介入するのではないかという疑問が生じる。当該評価基準を採用するかどうかは税務行政庁によって恣意的になされとしたらそこには平等原則との問題が生じるとするのが通説ではないかと思われる

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