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自社株対策の基本的な考え方 合併

2013年07月30日
こんにちは、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

自社株対策として組織再編は非常によく利用されます。前回までお話しした会社分割、事業譲渡もそのうちの一つです。また、持株会社スキームで利用される株式交換・株式移転も登場しておりました。
(前回までの再編関係については下記からどうぞ)
http://ameblo.jp/shun5190/

さて、今回からは合併についてお話しします。実務上、中小企業の組織再編というとそのおそらく9割以上が合併になると思います。事業承継のスキーム立案だけでなく、単純に節税対策として、資本政策として、会社整理の一環として非常に利用しやすく、また効果も直観的にわかりやすいからだと思われます。

まず合併の税務対策上の目的と効果について述べていきます。
1)株価の評価引き下げについて有効
2)これだけでは後継者への株式移動にはならないのでスキーム上の1手法である
が大前提となります。

まず(1)ですが
・株価は会社の規模区分、業種区分、1株当たりの配当、利益、純資産等により決定されることをお話してきました。合併することによりこれら数値を変更することが容易となります。
・グループ会社において赤字会社がある場合には、合併することで
⇒1株あたりの利益、純資産の減少による類似業種比準価額を下落することが可能
⇒債務超過額が合併会社の純資産をマイナスさせることで純資産額を減少させることが可能
・上場会社と合併すれば非上場会社株式の現金化をすることができ、納税資金の確保になります。
(2)ですが、株価を上記(1)により思い切り引き下げた後、後継者へ譲渡・贈与する方法がオーソドックスです。もちろん、前回までお話しした持株会社の設立スキームとからめて組成することも可能です(包括的租税回避防止規定にひっかからないように注意!税理士の助言が絶対に必要です)。

続きはまた次回にしましょう。

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