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赤字不動産物件は信託しない

2013年12月29日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

通常の不動産所得は当然、損益通算できます。物件Aと物件Bがあり、物件Aのほうが赤字の場合、物件Bの黒字と相殺可能です。
ところが、物件Aについて信託を設定していたとしますと、物件Aについて生じた赤字は税務上なかったものとされます。
これでは損益通算のメリットがありません。信託設定物件についてよく吟味する必要がありそうです。

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