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名義預金を回避する信託を利用する方法

2013年12月29日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

生前にまとまった金銭をお子様に贈与したい親御さんは多いはずです。しかし、目的もなく金銭を与えることは放蕩息子になるだろうかという疑念から、なかなか贈与に踏み出せない場合も多いと思います。
だからといって金銭をためこんでは相続税は膨らむばかりです。また、お子さんにだまってコツコツと預金をためこんでいたとしましょう。贈与税も払っていたとします。しかし、その贈与の事実をお子さんが知らなければ贈与ということになりません。贈与税の申告をしていても同じです。これを俗に名義預金といいます。
これを回避する方法は「信託」にあります。

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