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不動産管理会社と一般社団法人との優劣

2014年01月04日
こんにちは事業承継・相続税専門東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

一般的な不動産管理型法人の設立目的は下記の通りです。
・相続税の節税
不動産法人の株主を子供にし、管理手数料は内部留保にします。建物のみを法人に売却し(簿価で可能)、会社に収益を計上させることで親所有の資産の増加をおさえます(無償返還の届出忘れないこと!)。小規模宅地等の評価減の適用や、法人での借入金を増やし株価の抑制を図ります。
・所得税の節税
オーナー、配偶者、子供に給与等を支払います。この際、オーナーに多く支払っては相続財産が増えるだけなので、親族を役員にして所得の分散を図ります。給与所得控除の幅は今後の税制改正で縮小されていきますが、それでも不動産所得として申告するよりははるかにメリットがあります。

さて、上記メリットの良い点だけを残し、さらに数多くのメリットを享受しようと思うには普通法人ではなく一般社団法人のほうが良いのです。次回その点をお話します。

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