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不動産所有型法人の類型について考える(2)

2014年04月26日
こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

子に財産があまりなく、さらに法人に対して銀行からの融資が望めない場合には、借入せず、賃貸物件を法人に現物出資しましょう。親が株主となってしまいます。また、親のほうに購入資金があれば、現物出資せず、現預金を出資して法人を設立し、その出資金で親の所有する賃貸物件を買い取ることも考えられます。

その後の流れは「不動産所有型法人の類型について考える(1)」と基本的に同じです。しかし、親が株主であることから、どこかで自社株対策により株価を引き下げ、子に譲渡又は贈与する必要があります。

継続的なモニタリングが必要になる点で中長期的にやるには良い方法です。こちらの方法も相続まで時間があるようであればぜひ検討していただきたく思います。

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