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不動産所有型法人の類型について考える(1)

2014年04月19日
 こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

 クライアント様からご質問がありましたので不動産所有型法人の類型について再度まとめます。
1)法人化 株主が子供
 相続税対策としてまず法人を設立します。必要に応じて銀行から借入を行い親の所有する賃貸物件を買い取ります。または、親の土地に法人名義で賃貸物件を建築する方法もあります。賃料収入は法人に入ります。法人の役員を子供にします。子は役員報酬をとるわけです。いわゆる所得の分散化です。この場合において法人が賃貸物件を親から買い取った場合には、売却代金が親に入ります。この現預金は生前贈与を別途考慮します。親の土地に法人が賃貸物件を建築する場合には銀行から借り入れを起こす場合、短期的には相続税の負担が大きなることが予想されます。上記方法が最も効果的なのは、「親が所有する賃貸物件が複数あり、比較的築年数の古い借入負担が少なくなった建物を所有している場合」です。法人名義で賃貸物件を建築する場合に銀行から融資を受けるときは、親の相続までの期間が比較的長期である場合に有効です。

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