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賃貸不動産の信託の使い方(6)

2014年09月10日
 こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

 家族信託・民事信託についての実務的な留意点と検証です。

 賃貸不動産を信託する方法があります。現状、賃貸不動産を賃貸されている、いわゆる「地主様」の場合、「不動産所有型法人」もしくは「不動産管理型法人」を設立されることが多いです。特に大都市圏ではほとんどの方がそうしているのではないでしょうか。

引き続き前回の続きです。
 要するに受託者が賃貸不動産に係るすべての債権債務関係について責任を負うことになるわけです。
 通常の不動産賃貸業でも想定外のリスクというのは生じる可能性が多くあります。震災、火災による損害賠償責任リスクは誰にも予知できない予測不可能な事態といえます。そういった場合に、受託者責任のリスクを回避することが必要になります。
 あくまで一つの方法ですが、受託者自身が一般社団法人成り、又は一般財団法人成りするというのもあります。
 一般社団法人・一般財団法人は「出資」という概念がないため、受託者所有の法人とはなりません。受託者とは法的に完全に切り離されるのです。それをここで活用するわけです。

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