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そもそも一般社団法人とは何?(2)

2014年10月02日
 こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

 民事信託・家族信託を有効に活用するために一般社団法人(規模によっては一般財団法人)を設立する場合があります。
 多くの場合は、受託者に一般社団法人がなるわけです。
 一般社団法人に属する財産が出資者に配当されることや払い戻しされることは全く想定されていません(一般社団法11②)。しかしながら一般社団法人スキームにおいては、こういった払い戻しの場面も多々でてくることが想定されます。いわゆる出口戦略です。そのときの課税関係についても考慮する必要は当然あります。
 上記の原則論からすれば、私立学校、NPO法人、基金型の医療法人と同様の性格を有する法人といえるでしょう。

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