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そもそも一般社団法人とは何?(3)

2014年10月03日
 こんにちは事業承継自社株対策相続対策専門、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

 民事信託・家族信託を有効に活用するために一般社団法人(規模によっては一般財団法人)を設立する場合があります。
 多くの場合は、受託者に一般社団法人がなるわけです。
 一般社団法人に蓄積された内部留保は社員に引き渡すことは可能でしょうか。解散により残余財産を誰に帰属させるかは定款において定めることが可能です。しかし、定款に定めがなければ社員総会で決議することになります。
 そうすると社員に残余財産を引き渡す旨の社員総会決議をすれば、最終的に一般社団法人にふられた財産を取り戻すことが可能となります。
 この場合、社員が法人か個人かで取り戻された時の課税関係が変わってきます。法人であれば通常の益金になりますし、個人であれば一時所得(あるいは雑所得)となるでしょう。では、その金額はいかようにして決定されるかがまた一つの論点となります。

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